サンマリーナ千倉駐車場利用区分図
ベランダ及び共用廊下使用ルール
ベランダ及び共用廊下使用ルール
(常識、マナー、危機管理)
① ベランダ及び共用廊下は近隣等に迷惑をかけないように使用してください。
② 共用廊下には基本的には何も置かないでください。
③ ベランダは、火災等の際隣人が避難できるように、避難通路として使用されます。
避難の妨げになるような物は置かないようにしてください。
④ ベランダでのバーベキューは、煙が立ち込め近隣に迷惑をかけるため厳禁です。
タバコも同様です。室内で使用できる煙の出ない安価なバーベキュー機器もあります。
⑤ ベランダに鳩対策として太陽光を利用した鳥獣撃退キッドの設置はおやめください。
これらのキッドは音で鳥獣を撃退するもので、その音が、人によっては全く聞こえなかったり、非常に不快に聞こえたりします。鳩対策としては、ネットの使用を検討してください。景観が気になるなら、水を入れた2Lのペットボトルをクーラーの室外機の裏側に設置するとともにベランダの角あたりにも手すりに止まった鳩から見えるようにペットボトルを設置することも有効です。断水時のトイレ用の水として使用できます。停電すると屋上のタンクに水を供給できなくなり1日程度で断水します。鳥はキラキラ光るものを嫌がります。農家も空き缶、アワビの殻、不要になったCD、ペットボトル等を活用しています。また、手すりに結節バンドを設置することも効果があります。多くの方が実行しています。
⑥ ベランダの手すりや共用廊下側の壁に布団を干すことは禁止します。
景観が悪くなり、また、布団やフックが高所から落下して人にあたれば大けがをします。当組合が加入している損害保険には居住者包括賠償保険は含まれていないので、区分所有者が個人的に日常賠償保険に加入することを強く推奨しています。例えば、ベランダから物を落下させて人に怪我をさせたり、洗濯機の蛇口が破損して階下に水漏れしたような場合には組合の保険対象外です。火災保険や自動車保険に特約として日常賠償保険に加入している方が多いと思います。
⑦ ウェットスーツはハンガーを使用してサッシや物干しに掛ければ干せるので、下の階に迷惑がかからないように共用廊下側の壁を使用することはやめてください。
⑧ 台風接近時には、ベランダにはクーラーの室外機と裏側のペットボトル以外は室内に入れてください。テーブル、椅子、ブラシ、鉢、物干し竿等は室内に入れるか暴風でも絶対飛ばないような対策をしてください。紐でテーブル、椅子、物干し竿等を縛っても暴風対策にはなりません。
サンマリーナ千倉管理組合
(管理対象物件)
敷地配置図・各階平面図
管 理 規 約
使 用 規 則
各 種 細 則
各 種「使用ルール」
分譲売買契約時の「容認事項」
(令和4年6月)
サンマリーナ千倉管理組合法人
目 次
【マンション管理事務所 所在地】
【サンマリーナ千倉案内図】
配置図・1F平面図
配置図・2F・3F平面図
配置図・4F~11F平面図
1.管理規約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3~P25
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
第2章 専有部分等の範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5
第3章 敷地及び共用部分等の共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
第4章 用法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
第5章 管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10
第6章 管理組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
第7章 会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21
第8章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P23
2.別表1.規約の対象となる物件の表示・・・・・・・・・・・P26
3.別表2.敷地及び建物の共用部分等における専用使用部分の表示・P27
4.別表3.管理費・修繕積立金月額表・・・・・・・・・・・・P28
5.使用規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P29~P31
6.サンマリーナ千倉マンション分譲販売業者(売主)と各区分所有者
(買主)と売買契約時に覚書として交わした容認事項・・・ P32~P33
7.サンマリーナ千倉ペット飼育に関する細則・・・・・・・P34~P36
8. 窓枠サッシ・玄関ドア取替工事費半額補助制度細則・・・P37
9.特別業務顧問制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・P38
10.各種「使用ルール」の制定・・・・・・・・・・・・・・ P39~P43
11.役員手当・日当・交通費細則・・・・・・・・・・・・・・・P44
管 理 規 約
(前文)
サンマリーナ千倉の各専有部分を所有する区分所有者(以下「区分所有者」という。)は、「建物の区分所有等に関する法律」制定・昭和37年法律第69号、最終改正・平成14年法律第140号(以下「区分所有法」という。)に基づき、次のとおり「サンマリーナ千倉管理規約」(以下「管理規約」という。)を定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規約は、サンマリーナ千倉の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
七 共用部分等 共用部分及び付属施設をいう。
八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
(規約及び総会の決議の遵守義務)
第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。
(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表1に記載された敷地、建物及び付属施設(以下「対象物件」という。)とする。
(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
(管理組合)
第6条 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって、サンマリーナ千倉管理組合法人(以下「管理組合」という。)を構成する。
2 管理組合は、法人とし、主たる事務所を千葉県南房総市千倉町南朝夷1148番地の1のサンマリーナ千倉内に置く。
3 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。
第2章 専有部分等の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住居番号を付した住戸・店舗とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。
(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表1に掲げるとおりとする。
第3章 敷地及び共用部分等の共有
(共有)
第9条 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。
(共有持分)
第10条 各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の床面積の割合は、壁芯計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
(分割請求及び単独処分の禁止)
第11条 区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。
2 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第4章 用法
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者及び区分所有者からの適法な賃借人は、その専有部分を専ら住宅として使用する(別に定める店舗部分を除く。)ものとし、所謂民泊等他の用途に供してはならない。第17条(専有部分の修繕等)第1項の承認があったときであっても、同様とする。
2 区分所有者及び区分所有者からの適法な賃借人は、理事会の決議で特に承認された場合を除き、専有部分の全部または一部を、直接・間接を問わず、次の各号に掲げるいずれの用にも供してはならない。
一 有償であるか無償であるかを問わず、不特定の者(区分所有者及びその親族、区分所有者からの適法な賃借人及びその親族 (以下「縁故者」と総称)以外の者であって、いずれの縁故者も常時かつ明確に住所、氏名および職業を把握していない者)による居住、宿泊または滞在。
二 その他、直接もしくは間接に居住、宿泊または滞在の対価(社会的儀礼の範囲内のものを除く)を徴収することを予定している居住、宿泊または滞在。
三 上記に関わるすべての募集、広告行為。
3 理事長は、理事会の承認を得ていないにもかかわらず、専有部分が前項のいずれかの用に供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者及び区分所有者からの適法な賃借人に対し、専有部分を前項各号の用に供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者及び区分所有者からの適法な賃借人が合理的な理由を示さず第5項の協力を拒んだときも同様とする。
4 理事長は、専有部分が第2項のいずれかの用に供されているか否かを確認するため、随時、区分所有者及び区分所有者からの適法な賃借人に対し専有部分の利用状況について口頭又は書面で照会をすることができる。
5 前項の照会の結果、又は専有部分の外観、近隣住戸の居住者若しくは専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、或いは各種公告媒体等の掲載情報などから、専有部分が第2項のいずれかの用に供されている可能性があると認めた場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者及び区分所有者からの適法な賃借人に対し、専有部分の利用状況を確認するため、理事長を含む理事複数名が専有部分に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合、当該専有部分の区分所有者及び区分所有者からの適法な賃借人は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
(敷地及び共用部分等の用法)
第13条 区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
(バルコニー等の専用使用権)
第14条 区分所有者は、別表2に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス及び集合郵便受(以下この条及び第21条第1項において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
2 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
(駐車区画の使用)
第15条 管理組合は、対象物件の敷地内に区分所有者共同の駐車区画を設置し、区分所有者の一時駐車の利用に供する。
2 前項により駐車利用する場合は、別に定める駐車場使用ルールに従わなければならない。
3 対象物件の敷地内に駐車中の自動車が、盗難、衝突、接触等の事故及び天災地変その他の事由により滅失、毀損等の損害が生じても、管理組合は、損害賠償及びその他一切の責任を負わない。
(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第16条 管理組合は敷地及び共用部分等のうち別表2に掲げる管理事務室、電気室、プロパン庫及び電波障害対策用アンテナ設備設置部分を同表に掲げる者に使用させることができる。
2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
(専有部分の修繕等)
第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。ただし、第12条(専有部分の用途)第2項に定める用に供することを目的とした改築・改装は行うことができない。
2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。
4 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。
5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等の個所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。
7 区分所有者は、第1項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長にその旨を届け出なければならない。
(使用規則)
第18条 対象物件の使用については、別に使用規則等を定めるものとする。
(専有部分の貸与)
第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、その第三者にこの規約及び使用規則等に定める事項並びに総会の決議を遵守させなければならない。
一 第12条第2項各号の使用を目的として、賃貸借契約その他の契約を締結しないこと。
二 貸与の相手方に対し、第12条第2項各号に掲げる用に供さないこと。
2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用規則等に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用規則等に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
(暴力団員の排除)
第19条の2 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、前条に定めるもののほか、次に掲げる内容を含む条項をその貸与に係る契約に定めなければならない。
一 契約の相手方が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること。
二 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分所有者は当該契約を解約することができること。
三 区分所有者が前号の解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約権を行使することができること。
2 前項の場合において、区分所有者は、前項第三号による解約権の代理行使を管理組合に認める旨の書面を提出するとともに、契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
第5章 管理
第1節 総則
(区分所有者の責務)
第20条 区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
2 区分所有者は、賃借人等に違背行為があったことにより生じた損害の賠償、紛争等の処理については、当該賃借人等と連帯してその責を負うものとする。
(敷地及び共用部分等の管理)
第21条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
3 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
4 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事」とあるのは「第21条第3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。
5 第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。
(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担においいて実施することができる。
3 前項の申請及び承認の手続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修繕等」とあるのは「第22条第2項の工事」と、同条第6項中「第1項の承認を受けた修繕等の工事」とあるのは「第22条第2項の承認を受けた工事」と読み替えるものとする。
4 前3項にかかわらず、窓枠サッシ(含むガラス)・玄関扉について全住戸一斉ではなく、各住戸の事情・傷みの状況を考慮して管理組合と区分所有者の一定の負担割合を定めて計画修繕を実施することができるものとする。
実施のための細則を別途定める。
(必要個所への立入り)
第23条 前2条により管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他のものが管理する専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
2 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、理事長は、災害、事故等が発生した場合であって、緊急に立ち入らないと共用部分等又は他の専有部分に対して物理的に又は機能上重大な影響を与えるおそれがあるときは、専有部分又は専用使用部分に自ら立ち入り、又は委任した者に立ち入らせることができる。
5 立入りをした者は、速やかに立入りをした個所を原状に復さなければならない。
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
第2節 費用の負担
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 管理費
二 修繕積立金
2 管理費等の金額は別表3に記載のとおりとする。
3 管理費等の額については、各区分所有者の共有持分に応じて算出するものとする。
(承継人に対する債権の行使)
第26条 管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者及び特定承継人に対しても行うことができる。
(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
十一 管理組合の運営に要する費用
十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
(修繕積立金)
第28条 管理組合は各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2 前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)又は建替えに関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可又は円滑化法第45条のマンション建替事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
3 第1項にかかわらず、円滑化法第108条第1項のマンション敷地売却決議(以下「マンション敷地売却決議」という。)の後であっても、円滑化法第120条のマンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は、修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション敷地売却不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
4 管理組合は、第1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができる。
5 修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
(使用料)
第29条 水道使用料、その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、管理費勘定において収入として処理する。
第6章 管理組合
第1節 組合員
(組合員の資格)
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
(届出義務)
第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。
第2節 管理組合の業務
(業務)
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(以下「適正化法」という。)第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十四 広報及び連絡業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十七 その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
(業務の委託等)
第33条 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
(専門的知識を有する者の活用)
第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
第3節 役員
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長・・・・・・・1名以上
三 会計担当理事・・・・・1名以上
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。)・・・・・・3名~5名
五 監事・・・・・・・・・1名~2名
2 理事及び監事は、サンマリーナ千倉を現に区分所有する組合員、配偶者又は一親等の親族(親・子)のうちから、総会で選任する。ただし、欠員が生じたときは、理事会で補充できるものとする。
3 理事長、副理事長及び担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
(役員の任期)
第36条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
(役員の欠格条項)
第36条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)
(役員の誠実義務等)
第37条 役員は、法令、規約及び使用規則等並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
2 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる。
(利益相反取引の防止)
第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするとき。
(理事長)
第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用規則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
2 理事長は、定期総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
3 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
(理事)
第40条 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
2 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときには、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
3 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用規則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
第4節 総会
(総会)
第42条 管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3 理事長は、定期総会を毎年1回新会計年度開始以後3ヶ月以内に招集しなければならない。
4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5 総会の議長は、理事長が努める。
(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2ヶ月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議若しくはマンション敷地売却決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
一 建替えを必要とする理由
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
6 会議の目的がマンション敷地売却決議であるときは、第4項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
一 売却を必要とする理由
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修(以下単に「耐震改修」という。)又はマンションの建替えをしない理由
三 耐震改修に要する費用の概算額
7 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1ヶ月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
8 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
9 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
(組合員の総会招集権)
第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合は、理事長は、2週間以内にその請求のあった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2ヶ月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次項に定めるものをいう。以下同じ。)又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員のなかから選任する。
4 前項の電磁的方法は、次に掲げる方法によるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に蓄えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したもの(以下「電磁的記録」という。)を交付する方法
(出席資格)
第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
(議決権)
第46条 各組合員は、その所有する住居及び店舗1戸につき各1個の議決権を有する。但し、各組合員の議決権の割合を共有持分の割合とすることが妥当であると理事会が認めたものについては、あらかじめ説明のうえ、各組合員の議決権の割合を別表3に掲げる共有持分とすることができる。
2 住戸及び店舗1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者を合わせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
6 組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
7 組合員は、第4項の書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。
(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止(但し、管理費等の変更は除く。)
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
5 マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。
6 前5項において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
7 第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8 第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
9 第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
10 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用規則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項及び第3項に定める建物の建替えに係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
八 修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項
(議事録の作成、保管等)
第49条 総会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員(以下「総会議事録署名者」という。)がこれに署名押印しなければならない。
4 第2項において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、総会議事録署名者が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の「電子署名」をいう。以下同じ。)をしなければならない。
5 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、議事録の閲覧(議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの当該議事録の保管場所における閲覧をいう。)をさせなければならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
(書面又は電磁的方法による決議)
第50条 規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第44条第4項各号に定める電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
3 規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員の全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
4 規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
5 前条第5項及び第6項の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第1項及び第3項の電磁的方法が行われた場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
6 総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。
第5節 理事会
(理事会)
第51条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 規約若しくは使用規則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 理事長、副理事長及び会計担当理事の選任
3 理事会の議長は、理事長が努める。
(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が半数以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合においては、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会の招集手続きについては、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは、「理事及び監事の全員の同意」を読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 次条第1項第5号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第3項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用規則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
六 第58条第3項に定める承認又は不承認
七 第60条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
八 第67条に定める勧告又は指示等
九 総会から付託された事項
十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
2 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。
(専門委員会の設置)
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。
第7章 会計
(会計年度)
第56条 管理組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(管理組合の収入及び支出)
第57条 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条に定めるところにより諸費用に充当する。
(収支予算の作成及び変更)
第58条 理事長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、下記の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。
5 理事会が、第54条第1項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条第2項の決議に基づき、その支出を行うことができる。
6 理事長は、第21条第6項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。
(会計報告)
第59条 理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、定期総会に報告し、その承認を得なければならない。
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、管理費等については当月分をその前月末日までに、使用料については請求月の末日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が、前項の管理費等について当月分を当月の末日まで及び使用料について請求した月の翌月末日まで(以下、「納期」という。)に納付しない場合には、管理組合は納期を過ぎた未払い金額について、年利18%の遅延損害金と違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、必要な措置を講ずるものとする。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
5 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
2 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第3項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
3 管理費会計の剰余金は、総会の決議によって、修繕積立金会計に繰り入れることができる。
4 管理費会計の預金残高のうち、総会決議により一定額を修繕積立金会計への長期預け金として支出することができる。なお、管理費会計において、不測の事態が生じた場合には、修繕積立金会計の管理費会計からの長期預り金の範囲内において、理事会の決議をもって、管理費会計への支出を行うことができるものとする。
第62条 管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。
(借入れ)
第63条 管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法によるによる請求があったときは、これらを閲覧(但し、組合員等のプライバシー保護に抵触する部分(組合員名簿に係る住所・電話番号等)を除く。)させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
2 理事長は、第32条第三号の長期修繕計画書、同条第五号の設計図書及び同条第六号の修繕等の履歴情報を、書面又は電磁的記録により保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3 理事長は、第49条第5項(第53条第4項において準用される場合を含む。)、本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定により閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。
4 電磁的記録により作成された書類等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準ずる。
(消滅時の財産の清算)
第65条 管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
第8章 雑則
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用規則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等が、この規約若しくは使用規則等に違反したとき又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること。
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること。
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
(合意管轄裁判所)
第68条 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する千葉地方(簡易)裁判所若しくは東京地方(簡易)裁判所とする。
2 第48条第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
(市及び近隣住民との協定の遵守)
第69条 区分所有者は、管理組合が南房総市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。
(細則)
第70条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。
(規約外事項)
第71条 規約及び使用規則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用規則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
(規約原本等)
第72条 この規約を証するため、同規約を決議した総会の総会議事録署名者が書面に記名押印又は電磁的記録に電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載又は記録し、署名押印又は電子署名したうえで、この書面又は電磁的記録を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面又は電磁的方法による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面又は記録した電磁的記録(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさせなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用規則等の保管場所を掲示しなければならない。
7 電磁的記録により作成された規約原本等の閲覧については、第49条第5項に定める議事録の閲覧に関する規定を準用する。
付 則
(規約の発効)
第1条 この規約は最初の所有権の移転のあった期日から効力を発する。
(規約改正)
平成3年1月1日 制定
平成14年6月9日 改正
平成16年4月1日 改正
平成28年6月11日 改正
平成29年6月17日 改正
平成30年6月2日 改正
別表1.規約の対象となる物件の表示
名 称 |
サンマリーナ千倉 |
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敷地 |
所在・地番 |
千葉県南房総市千倉町南朝夷字千倉1148-1、1148-7、(登記簿) |
|
面 積 |
1,463.15㎡ |
敷地に関する権利 所 有 権 |
|
建
物 |
所在地 |
千葉県南房総市千倉町南朝夷字千倉1148-1 (住居表示) |
|
構造・規模 |
鉄骨鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上11階、塔屋1階、店舗、共同住宅 |
||
建築面積 758.95㎡ 建築延面積 5981.96㎡(駐車場 149.00㎡含む) |
|||
専有部分
|
共同住宅 |
戸 数 75戸(管理員住戸1戸含む) |
|
店舗 |
戸 数 3戸 |
||
延床面積 |
4,949.46㎡ |
||
共用部分
|
1.建物共用部分(専有部分以外の部分) 風除室、エントランスホール、エレベーターホール、管理事務室、 共同浴場、シャワー室、ロッカー室、駐輪場、郵便受室、 共同トイレ、エレベーター機械室、電気室、変電室、外廊下、 階段(内及び外)、アルコープ、バルコニー、屋上、外壁、界壁、 床スラブ、基礎部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・等
2.建物付属設備(建物に直接付属する設備で専有部分に属さないもの) エレベーター設備、給排水衛生設備、電気・ガス供給設備、 防犯・防災設備、共同視聴用アンテナ設備・・・・・・・・等
3.付属施設 駐車場、プロパン庫、浄化槽、高架水槽、ゴミ置場、植栽、塀、 外溝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・等
|
別表2.敷地及び建物の共用部分等における専用使用部分の表示
区分 専用 使用部分 |
位 置 |
用 法 |
期 間 |
条 件 |
使 用 者 |
玄 関 扉 窓 枠 窓 ガ ラ ス |
各区分建物に 付属する玄関扉、窓枠、窓 ガラス。 |
通常の玄関扉、 窓枠、窓ガラス としての用法。 |
区分所有権存続中。 |
無 償 |
当該区分建物 の区分所有者。 (賃借人等も 含む) |
集合郵便受箱 |
1 階 |
通常の郵便受 としての用法。 |
同 上 |
同 上 |
同 上 |
バルコニー アルコープ |
各区分建物に 直接するバルコニー、アルコープ。 |
通常のバルコニー、アルコープとしての用法。 但し、建造物等 を構築又は設置 しないこと。 避難の障害となるものを置かないこと。 |
同 上 |
同 上 |
当該部分に直接 する区分建物の 区分所有者。 (賃借人等も 含む) |
管理事務室 |
1 階 |
通常の管理事務室としての用法。 |
|
同 上 |
|
電 気 室 |
1 階 |
通常の電気室としての用法。 |
電力供給事業 遂行期間中。 |
同 上 |
供給事業者。
|
プロパン庫 |
1 階 |
通常のプロパン庫としての用法。 |
ガス供給事業 遂行期間中。 |
同 上 |
供給事業者。
|
電波障害対策用 アンテナ設備 設置部分 |
屋 上 |
通常の受信用アンテナとしての用法。 |
電波障害がある期間中。 |
同 上 |
本物件のため、 電波障害を受けている近隣居住者。
|
別表3.管理費・修繕積立金月額表
タイプ |
専有床面積(㎡) |
管理費 (円) |
①管理費(円) 30%引き |
②修繕積立金(円) |
①+② 合計 |
共有持分(1/494946.12) |
A |
48.50 |
23,400 |
16,300 |
7,650 |
23,950 |
5,257 |
B |
44.08 |
21,400 |
14,900 |
7,200 |
22,100 |
4,730 |
C |
42.18 |
21,000 |
14,700 |
6,970 |
21,670 |
4,639 |
D |
42.73 |
20,700 |
14,400 |
6,750 |
21,150 |
4,555 |
E |
81.48 |
36,600 |
25,600 |
12,150 |
37,750 |
8,632 |
F |
54.28 |
25,800 |
18,000 |
8,320 |
26,320 |
5,873 |
G |
69.64 |
32,000 |
22,400 |
10,570 |
32,970 |
7,456 |
H |
77.97 |
35,300 |
24,700 |
11,700 |
36,400 |
8,304 |
I |
91.44 |
51,800 |
36,200 |
13,050 |
49,250 |
9,583 |
J |
159.14 |
89,900 |
62,900 |
22,950 |
85,850 |
16,642 |
K |
70.31 |
40,200 |
28,100 |
10,120 |
38,220 |
7,442 |
(注)この月額表は、平成29年8月度から施行する。
30%引きの管理費は、毎月遅滞なく振替入金がある方に適用しています。
専有床面積は内法計算により算出しています。
尚、共有持分は壁芯計算により算出しています。
(凡例)Aタイプ 201・301・401・501・601・701・801・901・1001・1101各号室
Bタイプ 202・302・402・502・602・702・802・902・1002・1102各号室
Cタイプ 303・403・503・603・703・803・903・1003・1103各号室
Dタイプ 304・404・504・604・704・804・904・1004・1104各号室
Eタイプ 305・405・505・605・705・805・905・1005・1105各号室
Fタイプ 306・406・506・606・706・806・906・1006・1106各号室
Gタイプ 307・407・507・607・707・807・907・1007・1107各号室
Hタイプ 308・408・508・608・708・808・908・1008・1108各号室
Iタイプ 101号室
Jタイプ 204号室
Kタイプ 205号室
使 用 規 則
規約第18条に基づき本物件に属する敷地、建物、付属施設の使用並びに区分所有者の共同の利益を増進し良好な住い環境を確保するため次のとおり使用規則を定める。
(専有部分及び専用使用部分の使用)
第1条 区分所有者並びに占有者(以下「組合員等」という。)は、専有部分及び専用使用部分の使用にあたり次の行為をしてはならない。
(1) 共用部分に影響をおよぼす変更をすること。
(2) 他の組合員等に迷惑又は危害をおよぼす恐れのある動物を飼育すること。(犬、猫を含む)
(3) 発火、引火、爆発等の恐れのある危険物、及び悪臭を発する不潔な物品、劇薬、火薬類の持込み、保管、製造すること。
(4) 他の組合員等に迷惑をおよぼす雑音、高音を継続的に発すること。
(5) テレビ、ラジオ、ステレオ、ピアノ等の音量を著しくあげること。
(6) 専用使用部分の概観、形状を変更すること。
(7) 構造体を損傷する恐れのある重量物を持込むこと。
(8) 体育用具等重量物を室内で投てき、落下させること。
(9) バルコニーに設置型物置等これらに類する建造物の構築または設置をすること。
(10)窓、バルコニー等から物を投げ捨てること。
(11)バルコニーの構造を損傷する恐れのある土砂等を搬入すること。
(12)出窓を新設すること。
(13)窓ガラス、玄関扉等に文字を書き込むこと。
(14)その他公序良俗に反する行為及び他の組合員に迷惑、危害をおよぼす行為をすること。
(敷地及び共用部分の使用)
第2条 組合員等は、敷地及び共用部分等を使用するにあたり次の行為をしてはならない。
(1) 立入り禁止場所及び危険な場所へ立入ること。
(2) 敷地又は建物の外周その他の共用部分、施設に看板、広告、標識等の工作物の築造、設置をすること。
(3) 共用部分を不法に占有したり物品、塵芥等を放置すること。
(4) 階段等緊急時の避難用通路となる場所へ私物を放置すること。
(5) エントランスゲート、エレベーターホール、共用廊下、階段及びその他共用部分等を子供の遊び場とすること。
(ゴミ処理)
第3条 組合員等は、ゴミの区分及び収集日等については清掃事務所等の指示事項に基づき各自協力しなければならない。
(1) 台所の残物(食物、果物類など)、生花類等の生ゴミは充分水を切って指定の袋に入れ、ヒモで結んで決められた日時に所定の場所へ出すこと。
(2) 紙くず、掃除機くず、削りくず等は指定の袋に入れ、ヒモで結んで出すこと。
(3) 古新聞、古雑誌はヒモで結んで出すこと。
(4) ガラス類、空ビン、空カン、電球などは指定の容器以外には絶対にすてないこと。
(5) 粗大廃棄物がある場合は、あらかじめ管理員に申し出てその指示に従うこと。
(災害防止)
第4条 組合員等は災害防止のため、平素から備えつけの消火器具の位置、避難器具の位置、使用方法を熟知すると共に万一の場合は被害を最小限に止めるよう各自協力しなければならない。
(1) 自然発火、引火爆発の恐れのあるものは持ち込まないこと。
(2) 階段、消防隊専用栓、非常警報設備の付近に物品を放置しないこと。
(3) バルコニーは、廊下と同様に緊急時の避難用通路ともなるため、物置など絶対に設置しないこと。
(4) 出火発見の場合は、直ちに非常ベルを押すと共に119番へ出火場所を通報すること。
(5) 避難するときは、必ず窓、扉を閉めて延焼を防ぐこと。
(6) 万一に備えて避難方法を調べておくこと。
(7) カーテン、ジュウタン、人工芝等は極力防炎性のものを使用すること。
(8) ガス器具の持ち込みをする場合は、必ずガス会社の点検を受けること。
(9) 防災、防火訓練には極力参加し、これらの行事に協力すること。
(10)各戸においては消火器を備えること。
(通知事項)
第5条 組合員等は、次の行為をする場合は、事前に管理組合に通知しなければならない。
(1)入居、転居、売却する場合。
(2)専有部分を第三者に占有させる場合。
(注意事項)
第6条 組合員等は、次の事項について注意協力して共同生活を行わなければならない。
(1)各戸においては必ず施錠又はドアーチェーンを装着し、防犯に留意すること。
(2)各戸前廊下の清潔保持については、各自協力して行うこと。
(3)木造家屋にくらべて機密性が非常に高く作られているので結露しやすいため、室内の換気には充分注意すること。
(4)バルコニー等の排水口にゴミが溜ると、強降雨時に雨水管が詰まり専有部分へ浸水して損害を招く原因となること、また、バルコニーの日常管理を怠り、はとの糞害など悪臭発生、不衛生な状態のまま放置すると近隣に迷惑を及ぼすこととなるので、専用使用権を有する者がその責任と負担において、清掃管理を行うこと。
(5)キッチン、洗面室、トイレ等の溢水には充分注意すること。
(6)トイレは、水溶性以外の紙は使用しないこと。又、紙オムツ、オシメ、下着、衛生用品などは絶対に流さないこと。
(7)外階段は、出来るだけ騒音の発生しないように使用すること。
(その他の事項)
第7条
(1)盗難防止及び共用施設保持のため不審な人を見かけたときは声をかけるか、管理員に連絡すること。
(2)来訪者には、インターホン又はドアーチェーンをかけて応対すること。
(3)管理員に私的雑用を依頼しないこと。
(4)組合員等を訪問した来客が廊下、ホール等の共用部分又は備品を破損した場合は、その組合員が賠償すること。
(5)火災報知機、防犯設備等の防災設備を非常時以外に使用しないこと。
(6)他の組合員等及び近隣住民への注意、批判などは、理事に申し出てその指示に従うこと。
(7)近隣道路にオートバイ・自動車を駐車しないこと。
(規則の改廃等)
第8条 本規則は管理規約第18条により定め、改廃は総会の決議によること。
付 則
本使用規則は管理規約の制定の日から効力を発する。
(改正)
平成3年1月1日 制定
平成16年4月1日 改正
サンマリーナ千倉マンション分譲販売業者(売主)と各区分所有者(買主)と売買契約時に覚書として交わした容認事項
* 各区分所有者は次の事項を容認していただきます。
1)近隣居住者用に設置する電波障害対策用アンテナ設備(本物件敷地外に設置するものも含む)の維持管理を管理組合が行うこと。
2)本物件の名称を表示するため、エントランス廻り及び屋上工作物等の一部に銘板及びシンボルマーク等を設置すること。
3)本物件近隣居住者との相互プライバシー保護のため、本物件建物のうち販売資料に表示した部分の他一部の窓が不透明ガラスになる場合があること。並びに外廊下、外階段、バルコニー及び窓等に目隠し板等が設置される場合があること。
4)本物件周辺の現況空地を含め既存低層建物用地にも将来建築基準法その他法令の許認可を得て中高層建物が建築される場合があり、これに伴う日影等の環境変化が生じること。
5)本物件各戸には、本物件全体の防災のため全てプロパンガス供給事業者の無償貸与品であるガス専用メーター(マイコンセンサー付)を設置すること。又ガス専用メーター(マイコンセンサー付)は共用部分の付属物として扱うこと。
6)本物件内共同浴場の使用については時間的制限のあること。(使用時間は管理組合で決定すること)
7)本物件内設置予定のコインランドリーの収益は管理組合に帰属すること。尚、その維持管理を管理組合が行うこと。
8)本物件建物1階及び2階の店舗スペースについては次のとおりとなること。
①店舗スペースは、本物件区分所有者及び一般利用者を対象とする飲食業を目的とする業種の営業を行うことができること。
②店舗スペース使用者は、営業業種に応じて、内装等の変更工事を行うことができること。
③店舗スペース部分及び当該入口部分については、別添図面と比較して、外壁面を含め意匠、構造、区画等を変更する場合があり、変更に伴う建築確認通知書上の変更事項があった場合には、これを異議なく承認すること。また、工程の都合上、竣工後においても用途変更等のため工事を行う場合があること。
9)本物件敷地の一部及びロビー、風除室、建物外壁面等の一部に店舗所有者及び店舗使用者が営業用看板を設置し当該部分を無償にて専用使用する場合があること。
10)本物件を含む地域は、平成元年9月現在公共下水道が使用できないため、浄化槽を使用することになっていますが、将来当該地域で公共下水道の使用が可能になった場合は、下記事項を管理組合の費用負担で行うこと。
①千倉町等から公共下水道加入負担金納入の要請があった場合は、公共下水道加入負担金を納入すること。
②公設桝(又は公設管)への接続配管工事を行うこと。
③千倉町等から浄化槽閉鎖又は撤去の要請があった場合は、浄化槽を清掃し閉鎖するか又は撤去すること。
11)本物件内各戸に設置する有線放送システムについては、株式会社有線ブロードネットワークス(本社:東京都千代田区永田町2丁目11―1)(以下「有線放送会社」という。)がサンマリーナ千倉
管理組合法人との間で取り交わす加入契約に基づき、下記条件にて使用すること。
①各戸に引き込みの有線放送加入契約は、全戸一括加入契約の為、全戸有線放送付とし加入契約に
基づく聴取料(1戸当り月額1,000円、但し管理費に含む)は、使用の有無に関わりなく戸数按分により、各区分所有者が支払うこと。
但し、聴取料は未入居戸数の実情を考慮し、前項にかかわらず、50戸分相当額、月額50,000
円を一括して管理費から支払うことにより、全戸へ本契約どおりのシステムを提供するものとする。
(注・前項の「但し」書きは、有線放送会社との協議により平成9年4月より施行)
②上記①の契約期間は、平成2年12月1日(予定)より2年間とし、期間満了までは、解約等は
できません。
③有線放送会社の提供条件(番組内容・聴取料等)は、変更される場合があります。
④当該施設の保守点検等の為、有線放送会社が本物件管理者の許可を得て本物件内に立入る場合が
あること。
12)本物件を含む近隣の防災の関係上、本物件内屋上等が津波避難場所となる場合があること。
13)各区分所有者(占有者を含む)は、濃霧時の船舶の渡航及び漁業に支障を来す室内照等は可能
な限り避けること。
14)各区分所有者は、千倉町の風習、風紀、秩序及び環境等保持するよう努めること。
15)本物件内にて使用する洗剤については、水産動植物に有害な合成洗剤は使用ないこと。又、重
金属及び化学薬品類等有害な物質は廃棄しないこと。
16)本物件内に設置されるごみ集積場の回収については有料となり、その費用は管理費に含まれるこ
と。
17)本物件周辺の道路上において近隣居住者及び通行者等に迷惑を及ぼす違法な駐停車等を一切しな
いこと。
18)本物件内を住所地とする区分所有者は、本物件所在地の町内会(千倉町内会)に入会し(居住
しないときは占有者に入会させ)、町内会費を本物件管理者(管理受託者を含む)を通して管理費
より支払うこと。
なお、本物件内を住所地としない各区分所有者(未入居戸数を考慮して、暫定として56戸とす
る)は、町内会協力金として消防費月額250円を管理費より支払うこと。
(注:平成13年8月17日付、管理組合より南千倉区区長あて上申書により承認される)
19)本物件のうち建物共有部分については、建物表示登記申請時の法務局担当官の判断により法定
共用部分、規約共用部分に区分される場合があり、規約共用部分については、売主が公正証書によ
り設定すること。
20)本物件建物の登記面積は、内法で計算する面積のため、壁芯計算(界壁の中心線で囲まれた部分
の面積を算出する方法をいう。)による本契約書記載面積よりも若干少なくなること。
サンマリーナ千倉
ペット飼育に関する細則
サンマリーナ千倉管理組合法人規約第18条に基づき次のとおりペット飼育に関する細則(以下「本細則」という。)を定める。この飼育細則は、管理規約の一部として効力を有するものとする。
第 1 条(目 的)
本細則は、対象物件で、ペットを飼育する居住者(以下「飼育者」という。)が遵
守しなければならない事項を定めたものであり、飼育者は、本細則を誠実に遵守しなければならない。
第 2 条(ペットの種類)
対象物件において飼育できるペットは、ハムスター等の小動物、小鳥類および観賞魚を除く動物のうち、抱きかかえられる大きさ、成獣の状態で体長50センチメートル(肩から尾のつけ根までをいう)以内の犬および猫をいう。ただし、身体障害者が社会生活を営むため飼育する盲導犬、聴導犬又は介護(助)犬等(以下「盲導犬等」という。)はこの限りではない。
第 3 条(飼育数の制限)
対象物件内で飼育することができるペットの数は、ハムスター等の小動物、小鳥類および観賞魚を除く動物のうち、一住戸につき犬、又は猫の何れか一匹までとする。ただし、盲導犬等にあっては、この限りではない。
第 4 条(申請手続)
1.犬および猫の飼育を希望するものは、あらかじめ希望する犬および猫の「飼育誓 約書」(以下「誓約書」という。)に必要事項を記入の上管理者に申請し、書面による承認を受けなければならない。
2.飼育者は、飼育を承認された犬および猫が死亡したとき、又は飼育を取りやめるときは、管理者に届け出なければならない。この場合、飼育承認は当然に失効する。
第 5 条(飼育の許可)
管理者は前条の定めにより申請を受けたときは、2週間以内にその可否を当該申請者に通知しなければならない。
第 6 条(遵守事項)
飼育者は、清潔で静かな居住環境を保持するため、次の事項を遵守しなければならない。
(1) ペットは、専有部分で飼育すること。
(2) 専有部分以外で、ペットにえさや水を与えたり、排泄をさせないこと。尚、
ペットが専有部分以外で万一排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、
衛生的な後始末を行うこと。
(3) 専有部分以外でペットの毛の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。尚、
ペットの毛の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、
毛等の飛散を防止すること。
(4) ペットは、常に清潔に保つとともに、疾病の予防、家製害虫の発生防止等の健康
管理を行うこと。
(5) 管理者より飼育上の改善勧告があった際には、速やかに従うこと。
(6) ペットの異常な鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
(7) ペットには、必要なしつけを行うこと。
(8) 地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。
(9) エレベーター内では、ペットは抱きかかえ、又はケージ等に入れ、移動すること。(盲導犬等を除く。)
(10) ペットを本マンション内で、散歩させないこと。
(11) ペット飼育に関する管理者からの通知、勧告に従うこと。
(12) ペットを入浴させた後などの脱毛を、排水管に流さないこと。
(13) 飼育者相互間で飼育マナー向上の啓蒙活動を行うよう努めること。
(14) その他、他の区分所有者等および近隣住民に迷惑を与えたり、不快の念を抱かせる行為を行わないとともに、清潔な環境を守るよう努めること。
第 7 条(死亡時の処理)
飼育を認められた犬及び猫が死亡した場合は、法令により定められた届出をするとともに、市の指定する方法にて処理しなければならない。
第 8 条(損害賠償)
ペットが引き起こした事故・汚損・破損・障害等は、当該ペットの飼育者の責任と
負担において誠意を持って処理、解決をしなければならない。
第 9 条(許可の取消)
管理者は、飼育者に次に揚げる行為があったときは、飼育者に対し、飼育改善勧告または飼育許可の取消を行うことができる。
(1)飼育者が本細則の規定に反する行為をしたとき。
(2)5住戸以上から飼育中止の要請があったとき。
(3)飼育改善勧告に従わない場合。
第 10 条(許可取消の効果)
前条により管理者から飼育許可を取り消された飼育者は、取り消された日より2週間以内に飼育を中止しなければならない。
第 11 条(一代限りの飼育の承認)
第2条(ペットの種類)及び第3条(飼育数の制限)に該当する現飼育中のペット
については現存のペット一代限りの飼育を承認する。
第 12 条
前条までの細則は、サンマリーナ千倉以外の場所において飼育され区分所有者に
伴って臨時的に持込まれるペットについては適用しない。
ただし、第6条に定める遵守事項のうち9項(エレベーターの利用)以外および、
第8条についてはこれを準用するものとし、第9項に関する部分については別途
「マナー規則」を定めることとする。
第12条に基づく
「持ち込みペットのエレベーター等の利用に関するマナーについて」
1.近接階段を利用して、できるだけ階段を利用することを心がける。
2.エレベーターを利用する場合は、抱きかかえるかゲージに入れるようにする。
3.大型犬などで2項の方法が困難な場合は、エレベーターに他の区分所有者が
乗っている場合は遠慮し、また途中で乗ってきたときは一旦降りるなど迷惑
にならないようにする。
4.その他、廊下歩行中に他の区分所有者と擦違う場合リードを短くするなど恐
怖を与えることの無いよう心がける。
5.ペット専用ゲージを管理室横に設置する。
6.ペット専用ゲージを使用した場合、使用者が責任をもって清掃する。
窓枠サッシ・玄関ドア取替工事費半額補助制度細則
1.工事時点の標準工事費の半額を管理組合負担とするのを原則とする。
2.制度の利用は窓枠サッシ・玄関ドアそれぞれについて1回限りとする。
3.平準化を図るため毎年或いは数年ごとに希望者をまとめて実施する。
4.品質の均一化を図るため工事内容・メーカー・工事業者・デザイン等を特定する。
5.デザイン等は統一するが、統一性を崩さない範囲でオプションを認める場合は増加
分は全額区分所有者負担とする。(例 ドアの防錆対応等)
6.定期一斉点検等において、劣化が激しく交換しないと隣戸等に迷惑をかけるおそれ
ありと判定された場合、管理組合は交換の勧告をすることができるものとする。
7.工事後に生じたガラス取替等の費用は、区分所有者負担とする。
(10年間はメーカー保証がある)
特別業務顧問制度細則
1.理事会は、その責任と権限の範囲内において、特別業務顧問を選任し、専門的な課題の調査又は業務遂行を依頼ことができる。
2.特別業務顧問の種類は、下記とし、理事会にてその内容を決定できるものとする。
①IT顧問:インターネット、防犯カメラ、HPのレイアウト等
②会計顧問:決算業務、納税、会計管理方法のアドバイス等
③建築・修繕工事顧問:大規模修繕工事、その他修繕のアドバイス等
④その他専門的な事象が生じた場合
3.顧問は、サンマリーナ千倉を現に所有する組合員、配偶者又は一親等の親族(親・子)のうちから、理事会役員の推薦により、理事会にて選任する。
4.顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
5.顧問は、理事会に出席し、調査又は検討した結果や意見を述べることができる。
6.顧問は、「役員手当・日当・交通費細則」に準じた費用の支払いを受けることができる。但し、顧問手当は年2万円とする。
以上
各種「使用ルール」の制定
規約第18条に基づき本物件に属する下記の敷地、建物、付属施設の使用等に
関してルールを定めるものとする。
これらのルールについては区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住まい環境を確保する事を目的とし、公平かつ公明な運営に努めなければならず、その限りにおいて適切かつ迅速な運営を図るため理事会においてルールの改変を行う事が出来るものとする。
1.規約15条に基づく駐車場使用ルール(含車庫証明)
2.ゲストルーム使用ルール
3.駐輪場使用ルール
4.大浴場使用ルール
5.鍵の管理ルール
6.ゴミの出し方ルール
(別紙参照)
駐車場使用ルール
1.駐車場使用者は、本駐車場における車両の保管に関しては自己の責任により
行い、盗難・衝突・接触等の事故・其の他について管理組合は一切の責任を
負わないものとする。
2.共用部分に損害を与えた事故については全て管理組合に届け出し、修復を管
理組合に委託し、これに要する費用は駐車場使用者の負担とする。
3.各戸の利用は1台とする。
4.管理組合又は管理組合の委託を受けた者が、管理運営上の必要から車両の移
動を申し出た時は、駐車場使用者は速やかにその指示に従わなければならな
い。
5.駐車の際は違法駐車確認・防止のため車内フロント(外部より識別出来る箇
所)に当管理組合発行の駐車票を必ず掲示すること。
・A駐車証…区分所有者用(使用制限なし)
・B駐車証…賃貸契約者用(「屋根付+中庭」以外での利用可)
6.屋内駐車場(6台)中庭駐車場(7台)の駐車利用については区分所有者に
限定する。
7.屋内駐車場(6台)については通年予約制度を設ける。利用方法は下記要領
にて受付ける。
・各自毎月1回の利用と限定し、利用日の5日前の午前10時から予約受付 開始
・3泊4日までの利用可。
・月末月始に亘る期間の予約(例5月31日~6月3日の3泊4日の場合)も可能であるが、この場合「5月と6月の両月利用」とカウントしてその両月は上記以外利用不可とする。
・既に予約がある場合次の予約はできないものとする。
・入出庫の時間は15時とする。
8.玄関脇7番の駐車スペースは障害者優先とする。
9.繁忙期間については借上げ駐車場を設ける。
10.自動車の保管場所使用許可について、下記使用条件を満たした場合は管理
組合に所定の申請書を提出して許可を求める事が出来る。
①区分所有者である事。
②当マンションに住民票を置いている事。
③区分所有者1台限りとする。
④届け出保管駐車場所は組合指定場所とする。
11.駐車場を使用する者が3日間以上不在の場合は、その理由を管理人に届け、
管理組合の指示を受ける事とする。
12.罰則
区分所有者や賃借人等が、駐車場使用ルールに違反して、車及びバイクをマンション敷地内に不当に放置して、他の区分所有者に迷惑をかけた場合には、管理組合は、当該区分所有者や賃借人等に対して、車は1か月(端数切り上げ)1万円、バイク1か月(端数切り上げ)5千円を迷惑料として徴収することができる。
また、車、バイクを移動させることが必要な場合には、管理組合が移動させ、移動に要した費用は当該区分所有者や賃借人等に請求できるものとする。
なお、1か月1万円で駐車場を占有使用できることを意味するわけではない。
ゲストルーム使用ルール
ゲストルームはあくまでも「各区分所有者宅の追加ルーム」というコンセプトでの運営をおこないます。
したがって、安全上と簡易取扱の観点からホテルのような利用とは異なりますので、下記要領をご理解いただき厳守願います。
1.利用当日は区分所有者がサンマリーナ千倉に在していることが必要です。
2.用意している寝具
・エアーベッド2台
・羽毛布団2組
・シーツセット2組(シーツ・布団カバー・枕カバー)
その他は利用者がその都度ご用意ください。
3.その他使用可能の設備
・トイレ
・洗面
・エアコン
・冷蔵庫
・掃除機
4.使用不可の設備
・風呂
・調理器具(湯沸しの持込は可)
5.清掃…退出時利用者は清掃し原状復帰をお願いします。
6.利用料:一泊につき¥3000円とし二泊を限度とします。
日帰りまたは半日¥1000円
・利用方法:区分所有者が事前に(3か月前より受付)管理室にFax
もしくはメールで申し込む。
・利用日の当日5時まで(水曜日の場合は前日まで・日帰りの場合は
直前)に管理人より代金と引き換えに203号室の鍵を受取り、退出
時に鍵を返却する。
駐輪場使用ルール
1.駐輪場は有料で利用者は毎年4月1日~翌年3月31日の1年単位で駐輪
利用料を支払う。利用料金は平成24年4月1日現在年額2000円とし、期
間中途解約しても返金不可。
2.駐輪場利用者は利用代金と引き換えに管理組合発行のステッカーを自転車
の後部に貼り、指定の駐輪場所に駐輪して利用するものとする。
3.駐輪場内では必ず施錠し、盗難・其の他事故について自己責任として、管
理組合は一切責任を負わないものとする。
大浴場使用ルール
皆さんのお風呂です。清潔に保つためマナーを守りましょう。
①営業時間内の入浴厳守(入浴営業時間の掲示確認)
②お風呂に入る前には、必ず体を洗ってから入浴の事。
③砂が排水溝の詰り原因となるので、水着での風呂場への入場・洗濯禁止
④その他
サーフィン・海水浴の方へ
海からの帰り入館の際には、必ず体の水切りをして下さい。
タイル面が濡れていると滑りやすく、足元の悪い人等が転倒・大怪我する
事もありますので、ご注意下さい。
各種鍵の管理についてのルール
1.当マンションの入り口はオートロック方式で暗証番号または鍵(入口専用)
によって開錠可能です。
暗証番号は防犯上他人には告知しないでください。
2.各戸への入室は各戸専用の鍵を使用しますが、各戸消防機器の点検等のた
め管理室にスペアキーを置くこととします。
3.大浴場・屋外シャワールーム・非常階段の利用は三箇所共通キーを利用し
てください。
ゴミの出し方ルール
1.サンマリーナ千倉の所在地である南房総市ではゴミの分別収集を実施して
おりますので、当マンションのゴミ置き場にゴミを出す際には必ず分別し
てください。
一般ゴミは指定袋(有料)に入れ、その他のゴミは置き場内に分別表示し
た箇所に出してください。
日にち・曜日等の指定はいたしません。
2.粗大ゴミ・家電リサイクル対象品目およびパソコンは有料なのでゴミ置き
場に絶対出さないでください。
詳細は管理人に聞いてください。
近隣との問題が発生しないよう上記ルールを守りましょう。
役員手当・日当・交通費細則
規約第37条2項に基づき役員は以下の役員手当・日当・実費交通費の
支払を受けることが出来る。
平成20年7月改定
(役員手当総額42万円以内)
|
役員手当 |
日 当 |
交通費 |
理事長 |
年間80,000 |
5,000 |
実 費 |
理事 |
年間60,000 |
5,000 |
実 費 |
監事 |
年間50,000 |
5,000 |
実 費 |
但し交通費上限10,000円とする